家を売却した時に購入時より安くなってしまい、
利益が出なかった場合は税金は戻るのでしょうか。
家が売れた時に得られたお金を譲渡所得と呼び、
家の売却価格から家の購入価や取得費、譲渡費用などを差し引いたものなのですが、
この譲渡所得がマイナスであったり、3000万円以下であった場合は税金がかからなくなります。
この場合、確定申告を行なうことで税金が還付され、税金がかからなくなるようです。

また、家の売却価格が購入時より安かった場合は税金が戻ってくる制度があるようです。
これは家を買い替えた時に損失が生じた場合に適用される特例で、
その損失を売却した年に得られる所得などの他の所得にかかる税金から控除する事が出来ます。
この控除が行われる期間は4年となっており、最大4年間の所得税の控除が行われるようです。
確定申告を行なうことで税金が還付されるため、確定申告を必ず行う必要があります。
この特例が受けられる条件は家の買い替えの他に所得年数や売却価格、
家の面積などが関わってくるため、
控除が受けられるかどうかよく確認してから申請を行ないましょう。

家を売る際には様々な軽減税率や特別控除、特例が受けられる場合があり、
自分がどの特例を受けられるのかを調べて、少しでも負担を減らしましょう。