マンション売却(家を売る)時、確定申告はしなければならいか?

確定申告は毎年1月1日~12月31日までの1年間で発生した所得を
全て計算して確定申告を提出し、税金を納付するというものになります。
一般的なサラリーマンの場合は会社が年末調整を行うので確定申告をする必要はないのですが、
給料所得以外の収入があった場合は自分で確定申告を行います。

マンションを売却した時、利益が出た場合はもちろんのこと損失が出てしまっても
確定申告を行うことによってお得になることも多いので
マンションを売却した年度末には必ず確定申告をするようにしましょう。

マンション売却で利益があった場合、これは税法上で”譲渡所得”とされるので
確定申告をして”譲渡所得税”と呼ばれる税金を納める必要があります。

譲渡所得とは
譲渡所得

・売却とはマンションを売却した価格です
・購入価格とはマンションを購入した時の価格です
・取得費とはマンション購入にかかった費用でローンやリフォーム費用、印紙代などです
・譲渡費用とはマンションを売却した際にかかった費用で、印紙代や仲介手数料などです

一方、マンション売却によって損失があった場合は税法上では確定申告をする必要はないのですが、
場合によってはお給料などの所得と損益通算をして税金を安くすることもできるので
損失が出てしまった場合でも確定申告をすると良いですね。

また、確定申告が必要になる不動産は投資用の不動産はもちろん居住用(自宅)も申請しなければなりません。

不動産売却をした後の確定申告は、”譲渡所得の確定申告”と、
譲渡損失が出た場合の確定申告”と大きくわけて2種類があります。
いずれも似ているようで内容は若干異なるので、
利益が出たときと損失が出てしまった場合、しっかりと区別をして確定申告を行うようにしましょう。

 

マンション売却(家を売る)時の確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類をご紹介していきます。

 

確定申告書B様式

税務署で入手することが出来ます。
B様式は”個人事業主用”。因みにA様式は給与所得者用で、
B様式は幅広い対象者が利用出来るのでオススメはB様式を利用することです。

 

分離課税用の申告書

税務署で入手することが出来ます。この申告書は給与所得などの課税と、
株式や不動産などの分離課税それぞれの税額を出して、
納税する金額の決定をするための書類で、
確定申告書B様式を先に書いておくとわかりやすくなりますよ。

 

購入時、売却時の売買契約書

コピー可能。売却したマンションの購入時・売却時に締結した売買契約書で、
必須ではないのですがこの売買契約書を添付しないとかなり高い確率で税務署から連絡が来るため、
コピーを取って確定申告書に添付するようにしましょう。

 

譲渡所得の内訳書

売却した不動産の土地面積や所在地、売却した金額などの項目に沿って記入していきます。

 

仲介手数料などの領収書

コピー可能。売却をした時に受け取っている仲介手数料のコピーや、
不動産を売却した時の登記費用やその他売却時に掛かった費用のコピーを用意しておきます

 

登記簿謄本

管轄の法務局で入手することが出来ます。コピー可能。
売った土地や不動産を管轄している法務局で、
設置されている申請書に記入して提出をすれば簡単に入手することが出来ます。1通:600円。
ここで発生する手数料は、同じく法務局の中にある印紙売り場で購入しましょう。

 

マンション売却(家を売る)時の確定申告の流れ

不動産を売却して利益が出た場合必ず必要になる確定申告。
この確定申告の流れについてご紹介していきます。
マンション売却時の確定申告の大きな流れは、

1 確定申告に必要な書類を全て揃えておく
2 確定申告書の準備をする
3 確定申告書の作成
4 提出する書類の内容確認、記入漏れなどを確認
5 確定申告書+関連書類を税務署に提出する(3月15日必着)

となります。
仕事が忙しく、なかなか税務署に行くことが出来ない!
という方も多いのではないでしょうか。
そんな場合、税務署のe-TAXを利用すると24時間いつでも好きなときに
パソコンから確定申告をすることができるので大変便利です。

また、必要書類の用意から記入、提出と何かと手間の多い確定申告なのですが、
この確定申告を税理士に依頼するのもオススメです。
報酬の相場は4~5万円が一般的で、
仕事が忙しくどうしても自分では確定申告が出来ないという方は
こういった専門家を利用するのもオススメですよ。
税理士事務所によっては、無料で見積もりを行えるところもあるので
予算に応じた税理士を見つけることも出来ます。

 

確定申告をしないとどうなるか?

確定申告の義務があるのに、確定申告を行わなかった場合どうなってしまうのでしょうか。
申告する必要があるのを分かっているのに、行わなかった場合これは立派な”脱税”になります。
確定申告は1月1日~12月31日までの所得(給与所得や不動産売却時に得た利益なども含めて)を
翌年2月1日~3月15日までに申告・納税をする必要があります。

所得があったのに、確定申告をしなかった場合および納税をしなかった場合
無申告加算税”が課されて、50万円までは15%50万円超えは20%の割合を乗じて
計算した金額のペナルティを受けることになります。

ただし、申告期限から2週間以内に自主的に手続きをおこなったり、
納付するべき税額の金額を法定納期限までに納付して
5年前までに無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、
期限内申告をする意思があると認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない、
という場合は無申告加算税を課されることはありません。

要するに、”期限を少し過ぎても、出来るだけ早めに申告してくださいね”という事になります。
また、課された税金を期限内に納付しなかった場合
納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた”延滞税”が課されていきます。
申告をしなかったのがわざとではなくても国や自治体は容赦なく納付を迫ってきます。
確定申告をしなかった場合、最悪資産差し押さえなんていうことも起こるので、
申告の義務がある方は必ず期限内に申告・納付をするようにしましょう。