住宅ローンの返済がいよいよ滞ってしまった時」、
また物件を担保にして借金をしていたものの返済ができなくなった時」、
債務者は相手の意思に反して家を無理矢理売却させることができます。

その時、その物件は「不動産競売」という方法で売却されます。
上記以外の理由で不動産競売は行う事が可能ですが、
競売を行う代表的な例が前述した2点です。

家を売ったお金を借金の返済に充てることになりますが、
ここで注意をしたいのが
「通常の不動産売却よりも安く買い取られてしまう」
という点です。

このため、いくら家を売ったとは言えども、
借金を完済できるとは限りません。
また、競売を行うため、広告に自宅が掲載されてしまいます。
その広告を目にした近隣住民の方に
そういった問題がバレやすいというデメリットもあります。

この方法は強制力が強いため、債務者の最後の切り札として行使することがありますが、
実際には債務者にもあまりお金が返って来ないという大きな欠点があるため、
双方いずれも得をしない方法でもあるのです。

また、競売が行使されるタイミングですが、
返済が滞ってからおよそ4ヶ月・5ヶ月・半年の頃に行われるケースが多く、
また借入をした人や企業によっては早まったり、遅くなる場合もあります。