この契約は、1社の不動産会社のみしか契約することは出来ません。
その代わり、契約した不動産会社は最低でも、
2週間に一度以上、販売営業活動の状況を報告する義務を負います。

また、媒介契約後7営業日以内に「不動産指定流通機構」
へ物件情報を登録する義務もあります。

売却が決まれば必ず仲介手数料を得ることができるため、
積極的にチラシ等経費を使った、営業活動をしてくれます。
自分で買い主を探すことも可能ですが、
契約不動産会社からそれまでにかかった経費等の費用の負担を求められるケースもあります。

 

専任媒介契約メリット
・「不動産指定流通機構」に物件情報が登録される
・経費を使った営業活動をしてくれる
・情報が一社に集まるので、売り主側の負担が大幅に減るうえに分かりやすい
・2週間に一度以上は状況の報告がある

 

専任媒介契約デメリット
・すべての窓口が一つになるため、営業マンの能力に左右されやすい
・契約不動産会社以外の手持ち顧客等からの購入チャンスが少なくなる

一般媒介契約と違い不動産屋が自分の利益に直結する為、積極的に動いてくれます。

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